「顔周辺の空気をクリーンにする」などとうたった首にかける携帯型空気清浄機には効果を裏付ける根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は3日、大手スーパー・イトーヨーカ堂(東京)と、家庭用品製造の大作商事(同)に対し、再発防止などを求める措置命令を出した。
同庁によると、イトーヨーカ堂は昨年8月、自社の通販サイトで、大作商事が製造した「ピュアサプライ」について、マイナスイオンが顔周辺の浮遊物質を排除するなどと表示。大作商事も昨年6月以降、自社のサイトで同様の表示していた。同庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、提出されたのは密閉空間での実験結果で、通常の生活空間での効果の裏付けとは認められないと判断したという。
イトーヨーカ堂は自社サイト…
「顔の周りクリーンに」 イトーヨーカ堂販売の空気清浄機に措置命令 - 朝日新聞デジタル
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